都道府県別 PCB保管について

PCB保管に関する都道府県へのリンク集

PCB特措法により、事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する者は、
毎年6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況を保管場所の所管都道府県又は政令市に届出しなければなりません。

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